飲食店の移転とは、同じ事業者が店の場所を移して営業を続けることです。手続きの上では、今の店を閉める手続きと新しい店を始める手続きを同時に進めます。食品の営業許可は施設ごとに出ているため、移転先で新たに取り直します。
一方で、税務署には廃業届ではなく事務所の移転の届出を出すなど、閉店とは中身が違う手続きもあります。この記事では、保健所・税務署・消防署・警察署・年金事務所・労働基準監督署の届出と期限、逆算のスケジュール、移転費用の内訳、移転先へ持っていかない厨房機器の扱いを、国税庁や自治体の案内で整理します(2026年9月28日確認)。
目次
飲食店の移転手続きの窓口と期限一覧
飲食店の移転手続きは、保健所・税務署・都道府県税事務所・消防署・警察署・年金事務所・労働基準監督署とハローワークに分かれます。先に済ませる必要があるのは移転先の営業許可と消防の届出で、どちらも開店前が期限です。
| 窓口 | 手続き | 期限の目安 | 該当する店 |
|---|---|---|---|
| 保健所(移転先) | 営業許可の新規申請 | 施設が完成する10日くらい前に申請(中央区・新宿区の案内) | すべての店 |
| 保健所(今の店) | 廃業届と営業許可書の返納 | 中央区は廃業後10日以内 | すべての店 |
| 税務署 | 個人は開業・廃業等届出書(事務所の移転)、法人は異動届出書 | 個人は移転した年分の確定申告期限まで。法人は異動後速やかに | すべての店 |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 移転の日から1か月以内 | 従業員に給与を払う店 |
| 都道府県税事務所 | 個人事業税の事業開始(廃止)等申告書 | 東京都は変更の日から10日以内 | 個人経営の店 |
| 消防署(移転先) | 防火対象物使用開始届出書 | 東京都は使用開始の7日前まで | すべての店 |
| 警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業の開始届(移転先)と廃止届(今の店) | 開始の10日前まで/廃止から10日以内 | 深夜に主に酒類を出す店 |
| 年金事務所 | 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | 事実発生から5日以内 | 社会保険に入っている店 |
| 労基署・ハローワーク | 労働保険名称、所在地等変更届と雇用保険事業主事業所各種変更届 | 変更の翌日から10日以内 | 従業員を雇っている店 |
期限と様式は自治体によって違います。表は東京都内の区や国の案内をもとにした出発点として使い、店の所在地を管轄する窓口で自店のケースを確かめてください。
移転は閉店と違い、事業そのものは続きます。そのため、税務署に出す廃業届や青色申告の取りやめ届出書のように、事業をやめるときにだけ出す書類は要りません。閉店そのものの段取りは飲食店の閉店でやること、廃業するときの届出一覧は飲食店の廃業手続きにまとめています。
飲食店の移転で保健所に出す書類
移転先では営業許可を新たに申請し、今の店には廃業届を出します。食品の営業許可は施設ごとに出ているため、今の許可を移転先へ持っていくことはできません。移転先の工事を始める前に、保健所へ図面を持って相談します。
中央区は、営業所を移転した場合は廃業届が必要で、あわせて新たな営業許可が必要だと案内しています。居抜きの物件に入る場合も、前の店の営業者と自分は別の営業者なので、前の店の許可は使えません。
| 段階 | やること | 時期と持ち物 |
|---|---|---|
| 1 事前相談 | 移転先の施設が基準に合うかを保健所に相談する | 工事の着工前に、調理場の詳細を書いた平面図を持参 |
| 2 許可の申請 | 営業許可申請書を出し、申請手数料を払う | 施設が完成する10日くらい前。図面2部、食品衛生責任者の資格を証明するもの、法人で法人番号を申請書に書かない場合は登記事項証明書 |
| 3 施設の検査 | 保健所の職員が移転先を確認する | 営業者本人が立ち会う。基準に合わなければ直して再検査 |
| 4 許可書の交付 | 営業許可書を受け取る | 新宿区は検査の終了後、約1週間(5開庁日) |
| 5 今の店の廃業届 | 廃業届に営業許可書の原本を添えて出す | 中央区は廃業後10日以内 |
中央区の申請手数料は、飲食店営業(移動または臨時を除く)の新規が18,300円です。手数料は自治体と業種で違うため、移転先の保健所の一覧で確かめてください。井戸水や受水槽の水を使う施設は、水質検査成績書が要る場合があります。
移転先は、施設基準への適合が確認されて許可を受けるまで営業できません。中央区は、確認できない場合は仕込みなどの営業行為はできないと案内しています。開店日は、検査と許可書の交付の日程を見てから決めます。
今の店の廃業届の期限や書き方は自治体で違い、保健所の廃業届の出し方で比べています。
参照:中央区「営業許可等の手続きについて」/中央区「営業許可業種と申請手数料一覧」/新宿区「営業許可等の手続きについて」(いずれも2026年9月28日確認)
飲食店の移転で税務署に出す届出
移転しても事業は続くため、税務署に廃業届は出しません。個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」を事務所の移転として出し、期限は移転した年分の確定申告期限までです。法人は異動届出書を異動後速やかに出します。
| 対象 | 届出書 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 個人 | 個人事業の開業・廃業等届出書(事務所・事業所の移転) | 移転した年分の確定申告期限まで(所得税法229条) | 納税地の税務署。移転前の店の所在地を納税地にしていた場合は、移転前の所在地の税務署 |
| 個人 | 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書 | 任意で随時。確定申告書に新しい納税地を書けば変わる | 異動後の納税地の税務署 |
| 個人・法人 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 移転の日から1か月以内(所得税法230条) | 所轄の税務署 |
| 法人 | 異動届出書(支店・工場等の異動など) | 異動後速やかに | 異動前の納税地の税務署 |
納税地の異動の申出書は、店の所在地を納税地にしていた人が年の途中で移転し、税務署からの書類を新しい納税地へ届けてほしいときに出すものです。国税庁は、確定申告書に異動後の納税地を書いて出せば納税地が変わると案内しています。
閉店のときに出す青色申告の取りやめ届出書や、消費税の事業廃止届出書は、国税庁の案内では事業を廃止する場合の手続きです。事業を続ける移転では出しません。
個人経営の店は、都道府県税事務所への届出もあります。東京都は、事業所地などに変更があった場合、変更の日から10日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を出すよう案内しています。都道府県をまたぐ移転や期限の扱いは、移転前と移転先の税事務所に確かめてください。
参照:国税庁「No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」(令和8年4月1日現在法令等)/国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」/国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」/e-Gov法令検索「所得税法」第229条・第230条/東京都主税局「事業開始(廃止)等申告書(個人事業税)の電子申請」(いずれも2026年9月28日確認)
飲食店の移転で消防署と警察署に出す届出
消防署には、移転先の使用を始める前に防火対象物使用開始届出書を出します。東京都の火災予防条例では使用開始の7日前までで、内装工事をするなら工事に着手する7日前までに工事等計画届出書も要ります。深夜に酒類を出す店は警察署への届出も移転先で出し直します。
| 窓口 | 届出 | 期限 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 消防署 | 防火対象物使用開始届出書 | 使用を開始する日の7日前まで(東京都火災予防条例56条の2) | 建物やその一部を使い始める人 |
| 消防署 | 防火対象物工事等計画届出書 | 工事に着手する日の7日前まで(同56条) | 修繕・模様替え・間仕切りの変更などをする人 |
| 消防署 | 防火管理者の選任届 | 防火管理者を定めたとき遅滞なく(消防法8条2項) | 防火管理者を置く義務がある建物 |
| 警察署 | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出 | 営業を開始する日の10日前まで(風営法施行規則103条3項) | 移転先で深夜に酒類提供飲食店営業をする店 |
| 警察署 | 同営業の廃止届 | 廃止の日から10日以内(同規則104条・42条) | 今の店で届出をしていた店 |
東京消防庁は、指定防火対象物等を使う人は使用開始前に消防署長の検査を受けなければならないとしています。移転先のビルが対象かどうかは、建物の住所を管轄する消防署の予防課で確かめます。
防火管理者は、消防法施行令で飲食店が含まれる区分の建物について、収容人員が30人以上の場合に定める決まりです。収容人員には客だけでなく働く人も入ります。ビルに入る店は建物全体で判断されることがあるため、選任が要るかを消防署に聞いておきます。
酒類提供飲食店営業とは、バーや酒場など客に酒類を出す営業のうち、ふだん主食を出していない店をいいます。深夜(午前0時から午前6時)に営む場合は営業所ごとの届出です。風営法33条4項は、都道府県が条例で地域を定めて深夜の営業を禁止できるとしているため、物件を決める前に移転先の地域を警察署で確認します。
参照:東京消防庁「新たにテナントを使用する皆様へ」/e-Gov法令検索「消防法」第8条/e-Gov法令検索「消防法施行令」第1条の2・別表第一/e-Gov法令検索「風営法」第2条・第33条/e-Gov法令検索「風営法施行規則」第42条・第103条・第104条(いずれも2026年9月28日確認)
飲食店の移転で年金事務所と労基署に出す届出
社会保険と労働保険に入っている店は、事業所の所在地の変更を届け出ます。年金事務所へは事実発生から5日以内、労働基準監督署とハローワークへは変更の翌日から数えて10日以内が期限です。
| 窓口 | 届出 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | 事実発生から5日以内 | 管轄外への移転は、変更前の所在地を管轄する年金事務所 |
| 労働基準監督署 | 労働保険名称、所在地等変更届 | 変更の翌日から起算して10日以内 | 移転後の所在地を管轄する労働基準監督署 |
| ハローワーク | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | 変更の翌日から起算して10日以内 | 移転後の所在地を管轄するハローワーク |
東京ハローワークの案内では、一般的な店(一元適用事業)は、先に労働基準監督署へ労働保険の変更届を出し、その後にハローワークへ雇用保険の変更届を出す順番です。
日本年金機構は、協会けんぽに加入している店が他の都道府県へ移る場合、健康保険料率が変わることがあると案内しています。その場合は、従業員に交付されている資格確認書などを回収して協会けんぽの支部へ返送する手続きも加わります。管轄内での移転も、同じく事実発生から5日以内の届出です。
参照:日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)の手続き」/東京ハローワーク「適用事業所に関するQ&A」(いずれも2026年9月28日確認)
飲食店の移転手続きを逆算するスケジュール
飲食店の移転手続きは、今の店の退去日と移転先の工事日程から逆算して組みます。移転先は工事の着工前に保健所へ相談し、開店日は許可書の交付と消防の届出に合わせ、今の店は原状回復工事の前に機器を運び出すのが基本の順番です。
| 時期 | 今の店でやること | 移転先でやること |
|---|---|---|
| 物件を決める前 | 解約予告の期限と原状回復の範囲を賃貸借契約書で確かめる | 施設基準、ガスの種類と電源、深夜営業ができる地域かを確かめる |
| 内装工事の着工前 | 移転先で使う機器と使わない機器を分け、使わない機器の査定を取る | 保健所に平面図で相談。消防署に工事等計画届出書(東京都は着手の7日前まで) |
| 工事完成の10日前ごろ | 最終営業日と機器の搬出日を決める | 営業許可を申請する |
| 開店の10日前〜7日前 | 原状回復工事の業者と日程をそろえる | 深夜酒類提供の届出(10日前まで)、消防の使用開始届(7日前まで) |
| 検査から開店まで | 最終営業、機器の搬出、原状回復工事 | 保健所の検査、許可書の交付を受けて開店 |
| 移転の後 | 保健所へ廃業届、警察署へ廃止届(該当店) | 年金事務所(5日以内)、労基署とハローワーク(10日以内)、給与支払事務所の届出(1か月以内)、税務署と都道府県税事務所 |
今の店の最終営業日を移転先の許可より早くすると休業の期間が生まれ、遅くすると二つの店の賃料を払う期間が延びます。どちらを取るかは、休業中の売上と賃料を比べて決めます。
解約予告は、閉める日が決まった時点で早めに出すと、営業しない期間の賃料を減らせます。預けた保証金がいつ、いくら戻るかはテナントの保証金は返ってくるか、原状回復の範囲の決まり方は店舗の原状回復費用で確かめてください。
店舗の移転費用の内訳と抑え方
店舗の移転費用は、今の店を閉める費用と、移転先で店を開く費用の合計です。今の店では賃料の残り・原状回復・機器の搬出や処分、移転先では物件の契約費用・内装と設備・許可の手数料・機器の運搬と取付工事がかかります。
| 区分 | 費目 | 金額を左右すること |
|---|---|---|
| 今の店 | 解約予告の期間の賃料 | 契約で決めた予告の期間と、予告を出した日 |
| 今の店 | 原状回復工事 | 契約で決めた戻す範囲と、造作を次の借主に譲れるか |
| 今の店 | 保証金から差し引かれる額 | 償却の定めと、未払い・原状回復費の精算 |
| 今の店 | 使わない機器の処分 | 売れるか、フロン類の回収が要るか |
| 移転先 | 保証金・礼金・仲介手数料など | 物件の契約条件 |
| 移転先 | 内装工事と設備 | 居抜きの物件か、何もない状態の物件か |
| 移転先 | 営業許可の申請手数料 | 自治体と業種(中央区の飲食店営業の新規は18,300円) |
| 両方 | 厨房機器の運搬と取り外し・取付工事 | 運ぶ台数と重さ、配線・配管の工事の有無 |
費用を抑える順番は、運ぶ機器の台数を先に減らし、使わない機器を売って費用に充てることです。売れれば搬出は買取業者の作業になり、処分費の代わりに代金が入ります。運搬の料金の実例と内訳は厨房機器の運搬費用にまとめています。
今の店の内装や設備を次の借主にそのまま使ってもらえれば、原状回復の範囲が狭まることがあります。貸主の承諾が前提で、仕組みは造作譲渡とは、進め方は居抜き売却の進め方で確認できます。閉める側の費目ごとの考え方は飲食店の閉店費用が詳しく、移転でも同じ費目が出ます。
飲食店の移転で厨房機器を運ぶか売るか
移転先で使える機器だけを運び、使わない機器は今の店の原状回復工事の前に売るのが基本です。移転先のガスの種類、電源、厨房の寸法が合わない機器は、運んでも使えないか、調整や工事の費用がかかります。
| 確かめること | 合わないと起きること | 確かめる方法 |
|---|---|---|
| ガスの種類 | そのままでは使えず、調整や部品の交換が要る。古い機器は部品がなく使えないことがある | 機器に貼られたステッカーと、移転先のガス会社 |
| 電源の種類 | 差し込めない、または電源工事が要る | 機器の銘板と、移転先の分電盤・コンセント |
| 厨房の寸法と搬入経路 | 置けない、入口や階段を通らない | 移転先の厨房図面と、搬入経路の採寸 |
| 給排水の位置 | 配管の工事が要る | 移転先の図面と、内装業者への確認 |
| リースの機器 | 所有権はリース会社にあり、勝手に売ることはできない | リース契約書と所有権の標識 |
ガス機器は、使えるガスの種類があらかじめ決められています。東京ガスは、ガスの種類に合わない機器を使うと火災や不完全燃焼を起こすことがあると注意を促しています。プロパンガスと都市ガスではそのまま使えず、有料の部品交換で使える場合もある一方、年数が経った機器は部品の欠品で買い替えになることがあるとしています。
運ぶか売るかで迷う機器は、運搬費と取付工事の費用を、売ったときの額と移転先で新たにそろえる費用と並べて比べます。査定は今の店で機器を動かしているうちに取ると、動作の状態を業者に確かめてもらえます。
機器ごとに値がつく条件は厨房機器の買取相場の決まり方、リースの機器の扱いは厨房機器のリースと購入の比較で確かめてください。値がつかない冷蔵庫や業務用エアコンは、廃棄のときにフロン類の回収が要ります(業務用冷蔵庫の処分方法・業務用エアコンの処分方法)。移転や閉店の機器をまとめて引き取る業者の対応品目と出張エリアは、厨房機器買取の比較表で比べられます。
参照:東京ガス「ガス機器とガスの種類」(2026年9月28日確認)
飲食店の移転手続きに関するよくある質問
飲食店を移転すると営業許可は取り直しになりますか?
なります。食品の営業許可は施設ごとに出ているため、移転先で新たに営業許可を申請し、今の店には廃業届を出します。中央区は、施設が完成する10日くらい前までに申請し、工事の着工前に図面を持って相談するよう案内しています。
移転のときも税務署に廃業届を出しますか?
出しません。事業は続くため、個人は「個人事業の開業・廃業等届出書」を事務所の移転として、移転した年分の確定申告期限までに出します。法人は異動届出書を異動後速やかに出します。従業員に給与を払う店は、給与支払事務所等の移転の届出も1か月以内に要ります。
同じ区の中で移転する場合も手続きは要りますか?
要ります。営業許可は施設ごとなので、同じ区の中でも移転先で新たに申請します。消防の使用開始届、年金事務所への所在地変更の届出(事実発生から5日以内)、労働保険と雇用保険の変更届(10日以内)も、所在地が変わる以上は必要です。
移転先の許可が下りるまで今の店で営業できますか?
今の店は、営業をやめて廃業届を出すまで今の許可で営業できます。移転先は、保健所の検査で施設基準に合うと確認され、許可を受けるまで営業できません。休業期間を短くするなら、移転先の許可の日程を見てから今の店の最終営業日を決めます。
移転先へ持っていかない厨房機器はどうすればいいですか?
今の店の原状回復工事の前に買取査定を取り、売れる機器は売却、値がつかない機器は処分します。冷蔵庫や業務用エアコンは廃棄のときにフロン類の回収が要ります。リースの機器は所有権がリース会社にあるため、売らずにリース会社へ相談します。
この記事を書いた人
執筆・編集:厨房機器買取ナビ 編集部
飲食店の閉店・入れ替えで業務用の厨房機器を売るときの買取業者を、対応エリア・買取方法・得意な品目で比較しています。掲載している業者の情報は各社の公表情報、フロン排出抑制法など制度の内容は省庁の公表資料をもとに、確認した日付とあわせて記載しています。
最終更新:2026年9月4日
