飲食店を閉めたときに保健所へ出す廃業届は、食品衛生法施行規則71条の2に提出期限の定めがありません。期限は自治体の運用で決まっていて、港区・世田谷区・台東区・目黒区・江戸川区は廃業後10日以内、千葉県は受付時期を「随時」としています(2026年9月22日に各公式ページで確認)。
提出するのは廃業届と、許可を受けた店なら営業許可書です。窓口への持参だけの区もあれば、郵送や厚生労働省の食品衛生申請等システムで出せる自治体もあります。店の所在地を管轄する保健所のページを先に開いてください。
この記事では、廃業届が必要になる場面、必要書類と書き方、提出方法、居抜きで店を引き継ぐときの承継届との違い、税務署や警察など保健所以外の届出の期限までを、条文と自治体の公式情報で整理します。
目次
保健所の廃業届の期限は自治体で違う
保健所の廃業届の期限は、法令ではなく自治体の運用で決まっています。東京都内の区では「廃業後10日以内」が多く、千葉県は受付時期を「随時」としています。店のある自治体のページで確認するのが確実です。
保健所の廃業届とは、食品衛生法にもとづく営業許可や営業届出をした施設が営業をやめたとき、施設の所在地を管轄する保健所に出す届出書です。根拠は食品衛生法施行規則71条の2で、条文は「届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない」と定めるだけで、日数は書かれていません(2026年9月22日にe-Gov法令検索で確認)。
| 自治体 | 期限の案内 | ページの更新日 |
|---|---|---|
| 港区(みなと保健所) | 営業が終了してから10日間以内 | 2026年5月7日 |
| 世田谷区(世田谷保健所) | 原則10日以内 | 2026年4月1日 |
| 台東区(台東保健所) | 廃業した日から10日以内 | 2026年7月3日 |
| 目黒区(目黒区保健所) | 廃業後10日以内 | 2026年4月1日 |
| 江戸川区(江戸川保健所) | 10日以内 | 2025年3月31日 |
| 千葉県(県の保健所) | 受付時期は随時(根拠=規則71条の2・県の施行細則14条) | 2026年9月2日 |
同じ千葉県内でも、千葉市・船橋市・柏市は市が設置する保健所で、県とは別組織です。政令市や中核市、東京23区のように自前の保健所を持つ自治体では、その市区のページが基準になります。
期限に幅があっても、先延ばしにする理由はありません。閉店後の手続きは税務署や年金事務所などにも広がり、後回しにした届出ほど書類を探し直す手間が増えます。営業許可書が手元にあるうちに出すのが安全です。
参照:e-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」第71条の2/港区「食品営業施設を廃業します。その場合の手続きを教えてください。」/千葉県「営業許可申請書・営業届(廃業)」(いずれも2026年9月22日確認)
保健所の廃業届が必要になる場面
保健所の廃業届が必要になるのは、営業をやめたときだけではありません。店を移転したとき、営業者が変わったとき、建物が解体されたときも、今の施設の許可を終わらせる手続きとして廃業届を求める自治体があります。
| 場面 | 保健所への手続き | 案内している自治体の例 |
|---|---|---|
| 営業をやめた(閉店・廃業) | 廃業届 | 港区・世田谷区・台東区・目黒区・江戸川区・千葉県 |
| 店を移転した | 旧店舗の廃業届+移転先で新たな営業許可 | 世田谷区・台東区・目黒区・江戸川区 |
| 営業者が変わった | 廃業届+新しい営業者の許可申請。譲渡・相続・分割・合併なら承継届に該当する場合がある | 台東区・目黒区・江戸川区 |
| 営業所の建物が解体された | 廃業届。改装・増改築は事前に相談 | 台東区 |
移転は「同じ店が場所を変えるだけ」に見えますが、営業許可は施設ごとに出ているため、許可は移転先に持っていけません。旧店舗の廃業届と新店舗の許可申請を同時に段取りする必要があります。
対象は許可を受けた店だけではありません。規則71条の2は「許可営業者又は届出営業者」と定めていて、令和3年6月1日から始まった営業届出の施設も廃業届を出します。港区は届出施設について「廃業届のみ提出」と案内しています。
保健所の廃業届の必要書類と書き方
保健所の廃業届の必要書類は、廃業届と営業許可書の2点が基本です。許可ではなく営業届出の施設は、許可書がないため廃業届だけか、届出書の写しを添えます。本人確認書類を求める保健所もあります。
| 書類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 廃業届 | 自治体の様式に記入。各保健所のページからダウンロードできる | 目黒区は許可の取得日(令和3年5月31日以前か6月1日以降か)で様式が分かれる |
| 営業許可書 | 許可を受けた施設が添付して返納する | 台東区は「返却不可」と明記。コピーを取ってから出す |
| 営業届出書の写し | 営業届出の施設(江戸川区の案内) | 港区は届出施設は廃業届のみ |
| 本人確認書類 | 運転免許証・パスポート・在留カード等(江戸川区の案内) | 代理で出す場合の扱いは保健所に確認 |
書き方は難しくありません。規則71条の2が記載事項として定めているのは次の4つで、どの自治体の様式もこれが土台です。
| 記載事項(規則71条の2) | 書くときの手がかり |
|---|---|
| 届出者の氏名・住所(法人は名称・所在地・代表者の氏名) | 許可を受けたときの営業者名で書く。法人の店は法人名 |
| 施設の住所と名称・屋号・商号 | 営業許可書に書かれた施設の所在地と屋号を写す |
| 廃業年月日 | 最終営業日など、営業を継続できなくなった日 |
| 許可の番号と許可を受けた年月日(許可営業者のみ) | 営業許可書に記載されている |
記載の多くは営業許可書から写せます。許可書を紛失している場合は、許可番号がわからないまま出さずに保健所へ電話で相談してください。目黒区や台東区は記入例も公開しています。
1店で複数の許可を持っている店は注意が必要です。飲食店営業に加えて菓子製造業などの許可を取っていれば、許可ごとに廃業の手続きが要るかを保健所に確認してください。
保健所の廃業届の提出方法
保健所の廃業届の提出方法は、窓口への持参、郵送、オンライン(厚生労働省の食品衛生申請等システムや自治体の電子申請)の3通りです。どれが使えるかは保健所ごとに違い、窓口持参だけの区もあります。
| 自治体 | 窓口 | 郵送 | オンライン等 |
|---|---|---|---|
| 港区 | 持参 | 案内なし | 案内なし |
| 世田谷区 | 持参 | 受け付けていない(必要書類の確認のため) | 案内なし |
| 台東区 | 窓口 | 可能(区の注意事項に従う) | 案内なし |
| 江戸川区 | 窓口 | 案内なし | 食品衛生申請等システム(既に利用している施設はシステムで提出し、窓口不可) |
| 埼玉県朝霞保健所 | 来所しなくても可能 | 案内なし | 食品衛生申請等システム/県の電子申請/電子メール |
| 千葉県 | 管轄保健所 | 案内なし | システムに許可・届出情報が登録されていれば可能 |
食品衛生申請等システムとは、厚生労働省が運用する営業許可・届出のオンライン手続きの仕組みです。開業時にこのシステムで申請した店は、廃業届もシステムから出せる自治体が増えています。開業時の申請方法を思い出せない場合は、許可書の控えや保健所からのメールを確認してください。
控えが必要な場面もあります。朝霞保健所は、収受印を押した写しが必要な人は廃業届を2部持って来所するよう案内しています。あとで「廃業したこと」の証明が必要になった場合に備え、朝霞保健所と千葉県の君津保健所は、廃業の証明を願い出る手続きも用意しています。
参照:台東区「【廃業届】食品営業許可・届出の廃業手続きについて」/埼玉県「食品営業許可の廃業(朝霞保健所)」/千葉県「食品衛生監視票及び証明願について(君津保健所)」(いずれも2026年9月22日確認)
保健所の廃業届と承継届の違い
店を他人に引き継ぐ場合、保健所の手続きは廃業届とは限りません。営業そのものを譲渡・相続・合併・分割で引き継ぐなら、引き継いだ側が営業者の地位を承継し、承継の届出をする仕組みがあります(食品衛生法56条)。
| 比べる点 | 廃業届 | 承継届(地位の承継) |
|---|---|---|
| 根拠 | 食品衛生法施行規則71条の2 | 食品衛生法56条(営業届出の施設は57条2項で準用) |
| 出す人 | 営業をやめる営業者 | 営業を譲り受けた者・相続人・合併や分割で承継した法人 |
| 許可のゆくえ | 施設の許可が終わる。次に営業する人は新たに許可を取る | 譲り受けた者が許可営業者の地位を承継する |
| 期限 | 法令に定めなし(自治体の運用) | 条文は「遅滞なく」 |
居抜きで店を手放すときに判断が分かれるのは、設備や内装だけを譲る造作譲渡と、営業そのものの譲渡は別物だという点です。業態も屋号も変わる次の借主に厨房設備だけを売る場合と、営業を丸ごと引き継ぐ場合とでは、保健所の手続きが変わる可能性があります。
どちらに当たるかを自分で決めず、譲渡の契約内容を持って保健所に相談してください。台東区も「営業者が変わった」場合は承継届に該当する場合があるとして、個別の確認を案内しています。造作譲渡の仕組みは造作譲渡とは、売り手側の進め方は居抜き売却の進め方にまとめています。
参照:e-Gov法令検索「食品衛生法」第55条〜第57条(2026年9月22日確認)
保健所以外の廃業の届出と期限
飲食店の廃業では、保健所のほかに税務署・警察・消防への届出が店の状況に応じて必要です。期限は窓口ごとに違い、個人事業の廃業届は確定申告期限まで、深夜酒類提供飲食店営業の廃止届は10日以内です。
| 窓口 | 届出 | 期限(条文) | 対象になる店 |
|---|---|---|---|
| 保健所 | 廃業届+営業許可書 | 法令に定めなし。自治体の運用(10日以内・随時など) | 食品営業の許可・届出をしたすべての店 |
| 税務署 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(所得税法229条) | 個人事業主 |
| 税務署 | 給与支払事務所等の廃止の届出 | 事実があった日から1か月以内(所得税法230条) | 従業員に給与を払っていた店 |
| 警察署経由で公安委員会 | 深夜における酒類提供飲食店営業の廃止届 | 廃止の日から10日以内(風営法33条2項・施行規則104条で42条2項を準用) | 深夜における酒類提供飲食店営業の届出をしていた店 |
| 消防署 | 防火管理者の解任の届出 | 遅滞なく(消防法8条2項) | 防火管理者を選任していた店 |
個人事業の廃業届を「1か月以内」と説明する解説は今も多く見かけますが、条文は確定申告期限までです。1か月以内なのは、給与の支払事務所を廃止したときの届出のほうです。2つを混同しないでください。
法人の店や、社会保険・労働保険に加入していた店は、ほかにも届出があります。窓口ごとの全体像と時系列は飲食店の廃業手続きの一覧、閉店前後の段取りは飲食店の閉店でやることで確認できます。個別の判断は税理士・社会保険労務士など専門家に相談してください。
参照:e-Gov法令検索「所得税法」第229条・第230条/e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第33条/同法施行規則 第42条・第104条/e-Gov法令検索「消防法」第8条(いずれも2026年9月22日確認)
保健所の廃業届の前に厨房機器を片付ける
保健所の廃業届は閉店後の手続きですが、その前に終わらせておきたいのが厨房機器の売却と搬出です。原状回復工事が始まると機器は残置物として扱われ、売れば収入になった機器に処分費を払う側に回ります。
| 時期 | やること | 保健所の手続きとの関係 |
|---|---|---|
| 閉店を決めたら | 機器のリスト作成と買取査定。リース品の確認 | この段階で管轄保健所のページと様式を確認しておく |
| 最終営業日まで | 搬出日を確定。冷機は霜取り、製氷機は水抜き | 廃業年月日(最終営業日など)を決める |
| 営業終了後〜原状回復の着工前 | 機器の搬出と精算。値がつかない機器の処分手配 | 営業許可書を添えて廃業届を出す |
| 退去後 | 保証金の精算確認 | 税務署・警察・消防など残りの届出 |
機器を早めに片付けるのは、税務の面でも意味があります。事業をやめたあとに手元に残った機器は扱いが変わることがあり、売却するか廃棄するかで帳簿の処理も変わります。考え方は厨房機器の減価償却と売却時の仕訳で解説しています。
値がつく条件は厨房機器の買取相場の決まり方、値がつかない機器の処分は厨房機器の処分方法、閉店にかかる費用の全体像は飲食店の閉店費用にまとめています。閉店時の買取に対応する業者の対応品目と出張エリアは厨房機器買取の比較表、閉店案件の進め方は飲食店の閉店買取で比べられます。
保健所の廃業届に関するよくある質問
保健所の廃業届はいつまでに出せばいいですか?
食品衛生法施行規則71条の2には期限の定めがありません。期限は自治体の運用で、港区・世田谷区・台東区・目黒区・江戸川区は廃業後10日以内、千葉県は随時受付と案内しています。店の所在地を管轄する保健所のページで確認してください。
保健所の廃業届に必要な書類は何ですか?
廃業届と営業許可書が基本です。営業届出の施設は許可書がないため、廃業届のみ、または届出書の写しを添えます。江戸川区のように本人確認書類を求める保健所もあります。台東区は営業許可書を返却しないと明記しているため、コピーを取ってから提出してください。
保健所の廃業届は郵送やオンラインで出せますか?
保健所によって違います。台東区は郵送が可能、世田谷区は郵送を受け付けていません。江戸川区や千葉県は、食品衛生申請等システムに登録されている施設ならオンラインで提出できます。埼玉県朝霞保健所は電子申請や電子メールでも受け付けています。
店を移転する場合も廃業届が必要ですか?
必要です。営業許可は施設ごとに出ているため、世田谷区・台東区・目黒区・江戸川区は、旧店舗の廃業届とあわせて移転先で新たな営業許可を取るよう案内しています。移転先の許可が下りる日と旧店舗の最終営業日をそろえて段取りしてください。
居抜きで店を譲る場合も廃業届を出しますか?
営業そのものを譲渡する場合は、譲り受けた人が営業者の地位を承継し、承継の届出をする仕組みがあります(食品衛生法56条)。設備だけを譲る造作譲渡では扱いが変わる可能性があるため、契約内容を持って保健所に相談してください。
この記事を書いた人
執筆・編集:厨房機器買取ナビ 編集部
飲食店の閉店・入れ替えで業務用の厨房機器を売るときの買取業者を、対応エリア・買取方法・得意な品目で比較しています。掲載している業者の情報は各社の公表情報、フロン排出抑制法など制度の内容は省庁の公表資料をもとに、確認した日付とあわせて記載しています。
最終更新:2026年9月4日
