行程管理票とは、業務用の冷蔵庫・冷凍庫・エアコンなどを廃棄するときに、中のフロン類が登録を受けた回収業者へ引き渡されるまでの流れを記録する書面の通称です。法律上は回収依頼書・委託確認書・引取証明書などの名前で、交付と3年間の保存が義務づけられています。
書面を交付しなかったり、写しを保存しなかったりすると30万円以下の罰金の対象です。一方で、動く機器を中古品として売る場合は法律上の「廃棄等」にあたらず、行程管理票は要りません。閉店や入れ替えで機器を手放す店ほど、どちらに当たるかを先に分けておく必要があります。
この記事では、行程管理票が必要になる場面、4つの書面の役割、記載事項、交付の時期と保存、引取証明書が届かないときの対応を整理します。根拠はフロン排出抑制法と施行規則の条文、環境省のQ&Aです。
目次
行程管理票が必要になる場面
行程管理票が必要になるのは、業務用のフロン機器(第一種特定製品)を廃棄するときと、部品や原材料として使う目的で譲渡するときです。動く機器を中古品として売る場合や、移設して使い続ける場合は対象になりません。
第一種特定製品とは、業務用のエアコンと冷蔵・冷凍機器のうち、冷媒にフロン類を使っているものです。根拠はフロン排出抑制法2条3項です。業務用とは「一般消費者が通常生活の用に供する機器以外」を指します。どこで使っていたかではなく、どういう機器かで決まります。
| 手放し方 | 法律上の扱い | 行程管理票 |
|---|---|---|
| 故障した業務用冷蔵庫を廃棄する | 廃棄等にあたる(2条8項3号) | 必要 |
| 部品取り・スクラップとして引き取ってもらう | 部品・原材料として利用する目的の譲渡は廃棄等にあたる | 必要 |
| 動く機器を中古品として売る | 環境省FAQ Q185で「廃棄等」に該当しないと回答 | 不要(点検整備記録簿の譲渡は必要) |
| 新店舗へ移設して使い続ける | 廃棄も譲渡もしていない | 不要 |
| 家庭用として売られた冷蔵庫を処分する | 第一種特定製品ではない。家電リサイクル法の対象 | 不要(リサイクル料金の手続き) |
厨房では、冷蔵庫・冷凍庫、コールドテーブル、冷蔵ショーケース、製氷機、業務用エアコンが代表例です。同じ「引き取り」でも、再販されるか部品やスクラップになるかで扱いが分かれる点に注意してください。値がつかず部品取りとして持ち帰ってもらう場合は、廃棄等として書面の手続きが要ります。
行程管理票を構成する4つの書面
行程管理票は、回収依頼書・委託確認書・再委託を承諾する書面・引取証明書の4つで構成されます。店側が作って渡すのは前の3つ、回収業者から受け取るのが引取証明書で、どれを使うかは依頼の形で変わります。
| 書面 | 誰が作る | 誰に渡す | 使う場面(根拠) |
|---|---|---|---|
| 回収依頼書 | 廃棄する店 | 第一種フロン類充塡回収業者 | 直接引き渡す(法43条1項) |
| 委託確認書 | 機器を廃棄する店 | 引き渡しを任せる業者 | 引き渡しを委託する(法43条2項) |
| 再委託を承諾する書面 | 機器を廃棄する店 | 委託を受けた業者 | 委託先が再委託する(法43条4項) |
| 引取証明書 | 第一種フロン類充塡回収業者 | 機器を廃棄する店 | フロン類を引き取ったとき(法45条1項・2項) |
よく使われる行程管理票は、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)の複写式の様式です。法定の記載事項を満たすように作られ、推奨版・汎用版・補足用があります。A票・B票といった呼び名はこの様式の符号で、法律の用語ではありません。
回収依頼書などに所定の様式はありません。環境省のFAQ Q193は、法定の記載項目が網羅されていれば自社の様式でよいと回答しています。Q192では、電子ファイルや電子メールでの作成・交付も可能とされています。業者から渡された書面の形が違っても、次の節の記載事項がそろっていれば問題ありません。
行程管理票の流れは依頼の形で変わる
行程管理票の流れは、店が回収業者に直接頼むか、設備業者や処分業者に引き渡しを任せるかで変わります。直接なら回収依頼書、任せるなら委託確認書を交付し、どちらの場合も最後に引取証明書が店へ届きます。
| 依頼の形 | 店が交付する書面 | 引取証明書の届き方 | 厨房でよくある例 |
|---|---|---|---|
| 回収業者に直接頼む | 回収依頼書(引き渡す際・規則28条3号) | 回収業者から店へ交付 | 登録のある設備業者に回収を頼む |
| 引き渡しを業者に任せる | 委託確認書(契約時・法43条2項) | 回収業者から店へ送付。委託先には写しを交付 | 撤去を頼んだ業者の提携先が回収 |
| 委託先がさらに再委託する | 委託確認書に加え、再委託を承諾する書面 | 回収業者から店へ送付 | 撤去業者の下請けが回収業者に回す |
| 建物の解体工事にともなう | 解体工事の契約にともなう委託確認書 | 回収業者から店へ送付 | スケルトン戻しで空調ごと撤去 |
委託確認書の交付時期について、条文は「委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく」とし、環境省FAQ Q170は「委託に係る契約を締結するまでに」交付すると案内しています。実務では、撤去の契約書や発注書を取り交わす場で一緒に渡すと覚えておけば足ります。
委託を受けた業者は、再委託の前に店の承諾書面を受ける義務があります(法43条4項)。回収業者に引き渡すときは、委託確認書を回付します(同条6項)。店が「全部お任せ」にしても、最初の委託確認書と再委託の承諾は店の名前で出す書面です。
行程管理票の書き方と記載事項
行程管理票の書き方は、法律と施行規則が定める記載事項を埋めることです。店側の記入欄は、回収依頼書が6項目、委託確認書が5項目です。店の名称と住所、機器の種類と台数、引き渡す相手、機器の所在、交付年月日は共通です。
| 記載事項 | 回収依頼書 | 委託確認書 | 書くときの注意 |
|---|---|---|---|
| 店の名称・住所 | 必要(法43条1項1号) | 必要(法43条2項1号) | 個人事業は店主の氏名と住所 |
| 機器の種類と数 | 必要(同項2号) | 必要(同項2号) | 別置型は室外機の台数で数える(FAQ Q194) |
| 引き渡す相手の名称・住所 | 回収業者(同項3号) | 委託を受けた業者(同項3号) | 見積書と同じ正式名称で書く |
| 機器の所在 | 必要(規則29条2号) | 必要(規則31条2号) | 店舗の住所 |
| 交付年月日 | 必要(規則29条1号) | 必要(規則31条1号) | 実際に渡した日 |
| 回収業者の登録番号 | 必要(規則29条3号) | 委託先が回付時に記載(規則38条2号) | 都道府県の登録簿で照合 |
機器の種類と数は、交付の前に書面と実物が合っているかを確認することが施行規則で求められています(規則28条2号・30条2号)。閉店で複数台を一度に出すときは、機器の一覧表を先に作り、その台数を書面に写すと食い違いを防げます。
回収業者の登録番号は、環境省のフロン排出抑制法ポータルサイトから各都道府県の登録簿で確認できます。業者に「登録番号を書いてください」と頼んで空欄のまま戻ってくる場合は、登録の有無そのものを確かめてください。
行程管理票の引取証明書で確認する項目
引取証明書は、回収業者がフロン類を引き取ったことを証明する書面です。回収後速やかに店へ交付されます(規則42条1号)。受け取ったら、店の名称、機器の種類と台数、回収した量、回収業者の登録番号が自分の依頼と合っているかを確認します。
店には、引取証明書で引き渡しが終わったことを確認する義務があります(法45条3項)。記載事項は施行規則41条で次の7つと決まっています。
| 記載事項(規則41条) | 照合する相手 | 合わないとき |
|---|---|---|
| 店の名称・住所 | 交付した書面の控え | 訂正を依頼する |
| 機器の種類と数 | 機器の一覧表 | 漏れた機器を確認する |
| 引き取り前の機器の所在 | 店舗の住所 | 別現場の証明書でないか確認 |
| 回収業者の名称・住所・登録番号 | 都道府県の登録簿 | 業者と都道府県に確認 |
| 引取証明書の交付年月日 | 受け取った日 | — |
| フロン類の引き取りを終えた年月日 | 撤去・回収の作業日 | ずれていれば確認 |
| 引き取ったフロン類の種類ごとの量 | 銘板の冷媒の種類 | 量がゼロなら理由を確認する |
冷えなくなった機器では、回収量がゼロになることがあります。環境省FAQ Q195は、回収量ゼロのまま引取証明書に記載してよいと回答しています。ゼロの台数と要因は、可能な限り付記するのが望ましいとされています。ゼロであること自体は違反ではないので、理由が書かれているかを見てください。
引き渡しを業者に委託した場合、引取証明書は回収業者から店へ直接送付され、委託先には写しが渡ります(法45条2項)。委託先の業者だけが証明書を持っていて店に届いていない状態は、法律が想定する流れではありません。
行程管理票の交付時期と保存期間
行程管理票の保存期間は、店側が保存する書面すべてで3年間です。回収依頼書・委託確認書・再委託の承諾書面は交付した日から、引取証明書は受け取った日から数えます。
| 書面 | 交付・受け取りの時期 | 店が保存するもの | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| 回収依頼書 | 引き渡す際(規則28条3号) | 写し | 交付の日から3年(規則32条) |
| 委託確認書 | 契約締結後遅滞なく(法43条2項) | 写し | 交付の日から3年(規則32条) |
| 再委託を承諾する書面 | 委託先が再委託する前 | 写し | 交付の日から3年(規則34条) |
| 引取証明書 | 回収後速やか(規則42条1号) | 原本 | 受け取った日から3年(規則48条・43条) |
| 確認証明書 | フロン類がないと確認されたとき | 原本 | 受け取った日から3年(規則27条の2第3項) |
閉店する店は、書面をどこに保管するかを先に決めてください。店舗の事務所に置いたまま退去すると、3年の保存期間の途中で書面がなくなります。法人なら本社の経理書類と一緒に、個人事業なら確定申告の控えと一緒に保管すると、廃業後も探しやすくなります。
電子で受け取った場合は、電子ファイルのまま保存できます(環境省FAQ Q192)。紙で受け取った書面は、撤去完了の報告書や処分費の請求書と同じファイルに綴じると、どの機器の証明書かが後から追えます。産業廃棄物の処理で交付されるマニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物処理法の書面です。行程管理票とは別に保存してください。
引取証明書が届かないときの報告
引取証明書が一定期間内に届かないときは、店が都道府県知事に報告する義務があります(法45条4項)。期間は回収依頼書か委託確認書を交付した日から30日です。建物の解体工事の契約にともなう委託確認書なら90日です(規則46条)。
| 状況 | 起算日と期間 | 店がすること |
|---|---|---|
| 引取証明書が届かない | 回収依頼書・委託確認書の交付日から30日 | 写しを添えて知事へ報告(規則47条) |
| 解体工事にともなう委託で届かない | 委託確認書の交付日から90日 | 同上 |
| 記載事項が抜けている・虚偽の記載がある | 受け取ったとき | 都道府県知事へ報告(法45条4項) |
30日や90日は、引取証明書を出すまでの期限ではありません。回収業者には回収後速やかに交付する義務があります(規則42条1号)。30日・90日は、届かないときに店が報告すべき時期を決めた期間です。
環境省FAQ Q176によると、報告を受けた都道府県は回収が期間内にできない理由を確認し、状況に応じて対応します。まず業者へ状況を確認してください。それでも届かなければ、交付した書面の写しを用意して、都道府県の担当窓口に報告の方法を問い合わせます。報告に写しが要るので、交付した書面の写しを取っていないと手続きが進みません。
行程管理票が要らないケース
行程管理票が要らないのは、機器を中古品として売る場合と、移設して使い続ける場合です。フロン類を使わない機器や家庭用の機器の処分も対象外です。回収業者が吸引してもフロン類が出ない機器は、引取証明書の代わりに確認証明書が交付されます。
| ケース | 行程管理票 | 代わりに必要なこと |
|---|---|---|
| 中古の業務用機器として売却 | 不要(環境省FAQ Q185) | 点検整備記録簿を買い手に引き継ぐ |
| 移設して同じ店で使い続ける | 不要 | 移設先でも点検の義務が続く |
| 自然冷媒を使ったノンフロン機器 | 不要(第一種特定製品ではない) | 事業所から出る廃棄物としての処理 |
| 家庭用として製造・販売された冷蔵庫・エアコン | 不要(第一種特定製品ではない) | 店で使っていても家電リサイクル法の手続き |
| 吸引してもフロン類が回収されない | 回収業者の確認が必要(法41条・規則27条の2) | 確認証明書を受け取り3年保存 |
冷媒の種類は、本体の銘板に記載されています。R404AやR410AなどのHFCはフロン類です。R744(二酸化炭素)やR290(プロパン)などの自然冷媒は、フロン類にあたりません。判断に迷う機器は銘板の写真を撮り、回収業者か買取業者に見てもらうのが確実です。
行程管理票を減らすいちばん確実な方法は、動く機器を廃棄ではなく中古品として売ることです。書面の手続きがなくなるうえ、処分費を払う側から代金を受け取る側に変わります。値がつく条件は厨房機器の買取相場で解説しています。品目別の売れる条件は業務用冷蔵庫の買取・製氷機の買取・業務用エアコンの買取で比べられます。
参照:環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト FAQ」 Q170・Q176・Q185・Q192〜Q195(2026年9月15日確認)
行程管理票を怠ったときの罰則
行程管理票を交付しない、記載事項を書かない、虚偽の記載をする、写しや引取証明書を保存しない場合は、30万円以下の罰金の対象です(法105条)。フロン類を回収業者に引き渡さずに廃棄した場合は50万円以下の罰金です(法104条)。
| 違反の内容 | 根拠 | 罰則 |
|---|---|---|
| フロン類を引き渡さずに機器を廃棄等した | 法41条違反(法104条2号) | 50万円以下の罰金 |
| 回収依頼書・委託確認書の不交付・虚偽記載 | 法43条1項・2項違反(法105条2号) | 30万円以下の罰金 |
| 回収依頼書・委託確認書の写しを保存しない | 法43条3項違反(法105条3号) | 30万円以下の罰金 |
| 引取証明書を保存しない | 法45条3項違反(法105条4号) | 30万円以下の罰金 |
| 処分業者へ引取証明書の写しを渡さない | 法45条の2第1項違反(法105条5号) | 30万円以下の罰金 |
従業員が業務として違反した場合は、行為者だけでなく法人や事業主にも同じ罰金刑が科される両罰規定があります(法108条)。現場の店長や撤去業者任せにした結果でも、店を経営する会社が罰金の対象になりうる構造です。
回収後の機器を解体や処分のために業者へ引き渡すときは、別の義務もあります。引取証明書の写しを、その業者に渡さなければなりません(法45条の2第1項)。その業者にフロン類の引き渡しも委託している場合は、写しの交付は要りません(規則48条の3第1号)。収集・運搬だけを担う業者も対象外です(環境省FAQ Q191)。
参照:e-Gov法令検索「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」第2条・第41条・第43条・第45条・第45条の2・第104条・第105条・第108条/e-Gov法令検索「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」第27条の2〜第48条の5(いずれも2026年9月15日に条文を確認)
行程管理票を任せる業者の選び方
行程管理票まで任せる業者は、回収を行う業者の登録番号を示せるか、委託確認書を受け取る手順があるか、引取証明書が店に届く流れかの3点で選びます。書面の話を見積もりの段階で出せる業者なら、撤去後に証明書が届かない事態を防げます。
- 機器の一覧を作る——機器名・メーカー・型番・製造年・冷媒の種類を銘板から書き写す
- 売れる機器と廃棄する機器に分ける——動く機器は先に買取査定に出し、値がつかない機器だけを廃棄の対象にする
- 見積もりで回収業者の名称と登録番号を聞く——撤去業者が自社で回収しない場合は提携先の登録番号
- 書面を交付する——業者に引き渡しを任せるなら契約時に委託確認書、回収業者に直接頼むなら引き渡しの際に回収依頼書。写しを必ず手元に残す
- 30日(解体工事にともなう委託は90日)以内に引取証明書が届くかを確認する——届いたら記載事項を照合し、3年間保管する
当サイトが掲載する買取業者について、第一種フロン類充塡回収業者の登録を公表しているかは厨房機器買取の比較表で確認できます。公表していない業者でも提携先に回している場合があるため、上の3点を直接確認してください。
機器ごとの処分の進め方は業務用冷蔵庫の処分方法・冷蔵ショーケースの処分方法・製氷機の処分方法・業務用エアコンの処分方法にまとめています。厨房全体の処分は厨房機器の処分方法で確認できます。閉店にともなう場合は飲食店の閉店でやることと廃業手続きの一覧で、書面の保管まで含めた段取りを確認できます。
行程管理票に関するよくある質問
行程管理票とは何ですか?
業務用の冷蔵庫やエアコンなどを廃棄するときに使う書面の通称です。フロン類が登録を受けた回収業者へ引き渡されるまでの流れを記録します。法律上は回収依頼書・委託確認書・再委託を承諾する書面・引取証明書で構成され、交付と3年間の保存が義務づけられています。
行程管理票はどこで入手できますか?
一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)が法定の記載事項を満たした様式を公開しています。所定の様式はなく、法定の記載項目が網羅されていれば自社の様式でもよいと環境省のFAQにあります。回収業者や撤去業者が用意する書面も使えます。
行程管理票の保存期間は何年ですか?
店側が保存する回収依頼書・委託確認書の写しと引取証明書は、いずれも3年間です。回収依頼書と委託確認書は交付した日から、引取証明書は受け取った日から数えます。産業廃棄物のマニフェストは別の法律の書面なので、別に保存してください。
中古品として売った業務用冷蔵庫にも行程管理票は必要ですか?
必要ありません。環境省のFAQでは、中古の業務用冷凍空調機器として売却する場合は法律上の廃棄等に該当しないと回答しています。ただし点検整備記録簿の譲渡は必要です。部品取りやスクラップとして引き渡す場合は廃棄等にあたるため、行程管理票の手続きが要ります。
引取証明書が届かない場合はどうすればいいですか?
回収依頼書か委託確認書を交付した日から30日(建物の解体工事にともなう委託確認書は90日)を過ぎても届かない場合は、報告の義務があります。交付した書面の写しを添えて都道府県知事に報告します。まず業者に状況を確認し、届かなければ所在地の都道府県のフロン担当課に相談してください。
冷媒の回収量がゼロでも問題ありませんか?
回収量がゼロであること自体は違反ではありません。環境省のFAQでは、回収作業を行った台数と回収量ゼロを引取証明書に記載してよいとしています。ゼロになった台数と要因は、可能な限り付記するのが望ましいとされています。回収業者が吸引してもフロン類が出ないことを確認した場合は確認証明書が交付されます。
この記事を書いた人
執筆・編集:厨房機器買取ナビ 編集部
飲食店の閉店・入れ替えで業務用の厨房機器を売るときの買取業者を、対応エリア・買取方法・得意な品目で比較しています。掲載している業者の情報は各社の公表情報、フロン排出抑制法など制度の内容は省庁の公表資料をもとに、確認した日付とあわせて記載しています。
最終更新:2026年9月4日
