業務用エアコンの法定耐用年数は1つではありません。国税庁の耐用年数表では、建物附属設備の「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」にあたるものが冷凍機の出力22kW以下で13年、それ以外は15年、器具及び備品の「冷房用又は暖房用機器」にあたるものは6年です。
どちらになるかは機器の値段や大きさではなく、設置の形で決まります。ダクトを通じて広い範囲を冷房するタイプは建物附属設備、ウインドータイプのように独立した機器は器具及び備品——この区分を取り違えると、減価償却費が毎年ずれ続けます。
この記事では、13年・15年・6年の分かれ目、中古で買った機器の年数の計算、税務上の年数と実際の寿命の違い、そして耐用年数を過ぎた機器を売却できるかどうかまでを、省令と国税庁の通達にもとづいて整理します。
目次
業務用エアコンの法定耐用年数は3通り
業務用エアコンの法定耐用年数は、建物附属設備として計上すれば13年(冷凍機の出力22kW以下)または15年、器具及び備品として計上すれば6年です。同じ機器でも、どの資産区分に当てはめるかで年数が変わります。
法定耐用年数とは、減価償却費の計算に使うために省令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)で定められた年数です。機器が壊れるまでの期間ではなく、あくまで税務計算上の物差しです。
| 資産の区分 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 建物附属設備(冷房、暖房、通風又はボイラー設備) | 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13年 |
| 建物附属設備(冷房、暖房、通風又はボイラー設備) | その他のもの | 15年 |
| 器具及び備品(家具、電気機器及び家庭用品) | 冷房用又は暖房用機器 | 6年 |
飲食店の天井カセット型・ダクト型のように建物に組み込まれたエアコンは建物附属設備、独立して置かれる機器は器具及び備品——というのが大枠の整理です。分かれ目の具体的な条件は次の見出しから順に見ていきます。
自分の店の機器がどちらで計上されているかは、固定資産台帳の区分欄で確認できます。開業時に内装工事とまとめて計上した場合、空調が建物附属設備に含まれていることが多いはずです。
台帳で判然としないときは、請求書と工事の実態にさかのぼります。空調工事一式として内装業者に払った費用は建物附属設備に、機器を単体で購入して据え付けた費用は器具及び備品に振り分けられているのが通常です。台帳に「空調設備」「冷暖房設備」と載っていれば前者、「エアコン」と機器名で載っていれば後者として処理されている可能性が高いといえます。
過去の区分が誤っていたと気づいた場合でも、自分の判断で年数を変えて償却し直すのは避けてください。過年度の申告に影響するため、修正の要否も含めて顧問税理士か所轄の税務署に相談する場面です。
参照:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(e-Gov法令検索・2026年9月8日確認)
耐用年数が13年か15年かは出力で決まる
建物附属設備の冷暖房設備は、冷凍機の出力が22キロワット以下なら13年、それを超えると15年です。国税庁の通達は「冷凍機の出力」を、冷凍機に直結する電動機の出力と定めています。
店舗や中小規模のオフィスに入る空調はこの線を下回ることが多く、実務では13年を使う場面が多くなります。22kWという数字は室内機の能力表示ではないため、カタログの冷房能力(kW表示)と混同しないでください。確認するのは室外機側の圧縮機(冷凍機)に直結する電動機の出力です。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 見る値 | 冷凍機に直結する電動機の出力(通達2-2-4)。カタログの冷房能力とは別の値 |
| 冷房専用の設備 | 「冷暖房設備」には冷房専用のものも含まれる(通達2-2-4) |
| 附属する機器 | 冷暖房共用のものは、冷凍機・ボイラーに附属する全ての機器を含めることができる |
| 複数系統ある場合 | 系統ごとに出力を確認する。合算するかどうかを含め、迷ったら税理士・税務署に確認 |
13年と15年の違いは、毎年の減価償却費に直接響きます。取得価額600万円の設備を定額法で償却する場合、13年なら年およそ46万円、15年なら年40万円と、年6万円の差が10年以上続きます。区分を決める段階で銘板と仕様書を確認しておく価値があります。
同じ建物附属設備でも、電気設備や給排水設備は別の細目で年数が違います。空調の入替と同時に電気工事や配管工事をした場合、全額を冷暖房設備に寄せるのではなく、工事の内訳ごとに分けて計上します。業者から内訳書をもらっておくと、この振り分けに迷いません。
参照:国税庁「耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4」(2026年9月8日確認)
6年になる業務用エアコンの条件
器具及び備品の「冷房用又は暖房用機器」として計上する業務用エアコンは耐用年数6年です。国税庁の通達は、ウインドータイプのルームクーラーやエアーコンディショナー、電気ストーブ等がこれに該当するとしています。
注意が要るのはパッケージ型です。通達には「パッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、器具及び備品に掲げる冷房用機器に該当せず、建物附属設備の冷房設備に該当する」と明記されています。キャビネット一体型かどうかではなく、ダクトで広範囲を冷房しているかどうかが分かれ目です。
| 設置の形 | 区分の考え方 | 年数 |
|---|---|---|
| 天井埋込ダクト型・ビル用マルチ | ダクトを通じて広範囲を冷房する=建物附属設備 | 13年または15年 |
| ウインドータイプのルームクーラー | 通達が器具及び備品の例として明記 | 6年 |
| 壁掛け型・床置き型(ダクトなし) | 設置状況によって判断が分かれる。自己判断で決めない | 要確認 |
壁掛け型・床置き型のようにダクトを使わない機器をどちらに当てはめるかは、通達に個別の名称が挙がっておらず、設置の状況によって判断が分かれます。当サイトは税務の個別判断には踏み込みません。取得日・取得価額・設置の形・固定資産台帳の現在の区分をそろえて、顧問税理士または所轄の税務署に確認してください。
なお、厨房の他の機器も含めた区分ごとの年数の引き方は、機器の名称が耐用年数表にあるかどうかで確認のしかたが変わります。冷蔵庫・ショーケースなど厨房機器全般の区分は本記事では扱いませんが、考え方は同じです。
参照:国税庁「耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-4」(2026年9月8日確認)
法定耐用年数と寿命は別物
法定耐用年数とは税務計算のための年数であって、機器が使える年数ではありません。13年を過ぎた業務用エアコンが使えなくなるわけではなく、環境しだいで6年で不調になる機器もあります。混同すると入れ替え判断を誤ります。
| 見るもの | 法定耐用年数 | 実際の寿命 |
|---|---|---|
| 決め方 | 省令で一律に定められている | 運転時間・設置環境・清掃頻度で変わる |
| 目的 | 減価償却費の計算 | 営業を止めないための保守・更新判断 |
| 過ぎたとき | 帳簿上の価値が備忘価額まで下がる | 使い続けられる。部品供給の終了が実質の期限 |
| 判断材料 | 取得日と資産区分 | 効きの低下・異音・水漏れ・修理の頻度 |
実務で効いてくるのはメーカーの補修部品の保有期間です。部品供給が終わると、故障したときに修理という選択肢がなくなります。飲食店の空調は夏場に止まると営業そのものが止まるため、償却が終わる時期と部品供給の残り期間を並べて、前もって更新計画を立てておく必要があります。
飲食店の空調は、一般のオフィスより負荷の大きい環境で動いています。調理の熱と油煙で熱交換器やフィルターが汚れやすく、営業中は止められないため運転時間も長くなりがちです。同じ機器でも、ホールと厨房、軽飲食と重飲食で傷み方は変わります。
日々できる延命策は単純で、フィルターの清掃と室外機まわりの風通しの確保です。吸い込みが詰まると効きが落ち、電気代が上がり、圧縮機に負荷がかかるという悪循環に入ります。効きが落ちたと感じたら、買い替えを検討する前にまず清掃と点検を済ませてください。
不調のサインは効きの低下だけではありません。運転音の変化、ドレンまわりの水漏れ、ブレーカーが落ちる頻度の増加は、内部の部品が傷み始めた合図です。こうした変化を次の見出しで説明する点検の記録に残しておくと、修理か入れ替えかの判断を履歴で裏付けられます。
「何年使えるか」はメーカーや保守会社の解説でも幅があり、当サイトとして一律の年数は示しません。かわりに、次の見出しで説明する法定点検の記録を見れば、自分の機器の状態は数字で追えます。
業務用エアコンの点検は法律上の義務
業務用エアコンはフロン排出抑制法の第一種特定製品にあたり、すべての機器で3か月に1回以上の簡易点検が義務です。圧縮機の電動機定格出力7.5kW以上の機器には、専門的な定期点検も義務付けられています。
| 点検の種類 | 対象 | 頻度 |
|---|---|---|
| 簡易点検 | すべての第一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器) | 3か月に1回以上 |
| 定期点検 | エアコンディショナーで圧縮機電動機定格出力7.5kW以上50kW未満 | 3年に1回以上 |
| 定期点検 | エアコンディショナーで圧縮機電動機定格出力50kW以上 | 1年に1回以上 |
簡易点検は、日常的な温度の確認や外観検査など、専門資格がなくても実施できる内容です。具体的な項目とチェックシートは環境省のポータルサイトで公開されています。点検と整備の記録は機器ごとに点検記録簿として残し、機器の廃棄等で冷媒の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存します。
定期点検の線となる7.5kWは、店舗用のパッケージエアコンでも珍しくない出力帯です。自店の機器が対象かどうかは、室外機の銘板か仕様書にある圧縮機電動機の定格出力で確認してください。ここで見る値は、耐用年数の13年・15年を分ける「冷凍機の出力」と同じ場所に書かれています。
この記録は法令対応のためだけのものではありません。手放すときに機器の状態を示す材料としても使えます。点検記録がそろっている機器は使用状況を説明しやすく、査定の場面で状態確認がスムーズに進みます。義務を果たすことが、そのまま資産価値の裏付けになる仕組みです。
点検を外部に頼む場合の費用は、機器の台数や出力で変わるため当サイトでは金額を示しません。保守契約に定期点検が含まれていることもあるので、新たに発注する前に契約書を確認すると二重払いを避けられます。
参照:環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」(FAQ・2026年9月8日確認)
中古の業務用エアコンは耐用年数を短くできる
中古で取得した業務用エアコンは、法定耐用年数をそのまま使う必要がありません。国税庁が示す簡便法を使うと、経過した年数のぶん短い年数で償却できます。中古導入が資金繰りで有利になる理由の一つです。
| 状態 | 計算方法 |
|---|---|
| 法定耐用年数の全部を経過 | 法定耐用年数の20パーセントに相当する年数 |
| 一部を経過 | (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数の20パーセント |
| 端数の扱い | 1年未満の端数は切り捨て。2年に満たない場合は2年 |
業務用エアコンの区分ごとに当てはめると次のようになります。計算は電卓1つでできます。
| 法定耐用年数 | 経過年数 | 計算 | 使う年数 |
|---|---|---|---|
| 13年 | 5年 | (13−5)+5×0.2=9.0 | 9年 |
| 13年 | 全部経過 | 13×0.2=2.6 | 2年 |
| 15年 | 10年 | (15−10)+10×0.2=7.0 | 7年 |
| 6年 | 3年 | (6−3)+3×0.2=3.6 | 3年 |
| 6年 | 全部経過 | 6×0.2=1.2 | 2年 |
使えない場合もあります。その中古資産を事業に使うために支出した資本的支出が、取得価額の50パーセントを超える場合は簡便法を使えません。移設や大規模な整備を前提に安く仕入れるときは、この線に当たらないかを先に確認してください。
中古機器の経過年数は、室外機・室内機の銘板に記載された製造年月で確認します。買うときも売るときも、この銘板が判断の起点になります。
売る側から見ると、この計算は「中古として評価される年数に限りがある」ことも意味します。買い手が簡便法で償却できる期間は年式が古いほど短くなり、中古市場での評価もおおむね同じ方向に動きます。使わなくなった機器を倉庫で寝かせている間にも年式は進むため、手放す判断は動くうちに早めに下すほうが金額の面では有利です。
参照:国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」(2026年9月8日確認。国税庁の記載は令和7年4月1日現在法令等)
耐用年数を使わずに経費にできる金額
取得価額によっては、耐用年数で分割せずに処理できます。線引きは3段階です。小型の壁掛け機など、業務用エアコンでもこの範囲に収まる機器はあります。
| 取得価額 | 処理 | 条件 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の必要経費にできる | 使用可能期間が1年未満のものも同じ扱い |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年間で均等に経費にできる | 一括した取得価額の合計額の3分の1ずつ |
| 40万円未満 | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例で全額を損金算入できる | 青色申告、常時使用する従業員400人以下(出資金等が1億円超の組合等は300人以下)、年間合計300万円まで |
この特例は令和8年度税制改正で拡充されました。対象となる取得価額が40万円未満(改正前は30万円未満)に引き上げられ、適用期限は令和10年度末(令和11年3月31日)までです。対象は常時使用する従業員が400人以下の中小企業者等で、年間合計300万円までという限度は変わりません(中小企業庁「少額減価償却資産の特例」・2026年9月12日確認)。国税庁のタックスアンサーNo.5408は令和7年4月1日現在の法令等にもとづく記載のため、金額の基準が改正前の30万円未満のままになっています。
本体価格だけでなく、設置工事費など事業に使うまでに要した費用は取得価額に含まれます。「本体が29万円だから特例の範囲」と早合点せず、工事費込みの金額で線を見てください。
参照:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」/国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」/中小企業庁「少額減価償却資産の特例」(中小企業庁は2026年9月12日確認)
耐用年数を過ぎた業務用エアコンの出口
償却が終わった業務用エアコンの選択肢は、使い続ける・入れ替える・売却するの3つです。帳簿上の価値がほぼゼロでも、機器そのものの価値がゼロとは限りません。
| 選択肢 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 使い続ける | 効きに問題がなく、部品供給も残っている | 簡易点検を続け、修理費の推移を記録しておく |
| 入れ替える | 修理が増えた。部品供給の終了が近い | 旧機器の取り外しにはフロン類の回収が法律で義務付けられている |
| 売却する | 移転・閉店・レイアウト変更で不要になった | 動くうちに手放すほうが値は付きやすい |
判断材料として欠けがちなのが「今売ったらいくらか」です。売却で戻る額を知らないまま入れ替えを決めると、実質負担を高く見積もったまま先送りしがちです。査定は費用がかからないのが通常なので、検討段階で取っておくと判断が早くなります。
3つの選択肢は排他ではありません。複数台あるうち年式の新しい機器だけを売却し、古い機器は入れ替える、といった組み合わせが現実には多くなります。台数がある店ほど、機器ごとに製造年月と状態を一覧にしてから決めると取りこぼしません。
帳簿の年数と中古市場の評価は連動しません。税務上は全部経過した機器でも、市場で流通する型なら値が付きます。逆に償却が残っていても、需要のない型には値が付きません。売れるかどうかを決めるのは次の見出しの2点です。
出口によって税務の後始末も変わります。売却すれば売却額と帳簿価額の差が売却益・売却損に、廃棄すれば残っている帳簿価額が除却損になります。どの処理になるかで当期の損益が動くため、金額が大きい機器を動かすときは、事前に顧問税理士へ伝えておくと決算で慌てずに済みます。
業務用エアコンの買取は年式と工事で決まる
買取の目安は製造からおおむね7年以内です。天井カセット型・パッケージ型は店舗の入れ替え需要があり中古市場が動いています。製造10年前後の動作品は業者と型によりますが、取り外し費用と相殺で引き取りになる場合もあります。
年式は帳簿の取得日ではなく、本体銘板の製造年月で判断されます。中古で取得した機器なら、帳簿より実際の製造年が古いことがあるため、査定依頼の前に銘板を確認してください。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 製造年月 | 室内機・室外機の銘板で確認。おおむね7年以内が買取の土俵 |
| 動作状態 | 冷え・暖まりが正常か。エラー表示や水漏れの有無 |
| 取り外しの体制 | 設置されたままの機器は、電気工事とフロン類の回収に対応できる業者にしか頼めない |
| 費用の内訳 | 見積もりで買取額・取り外し費・フロン回収費を分けて提示してもらう |
査定の取り方は3手順で足ります。室内機・室外機の銘板を型番と製造年月が写るように撮影する、動作状態とエラー表示の有無をメモする、同じ情報を複数の業者に送って買取額と工事費の条件を並べる——この順です。設置されたままの機器を自分で取り外すのは、フロン類の放出につながる危険があるためやめてください。
業務用エアコンは取り外しの段階でフロン排出抑制法の手続きが必要になるため、売る場合も廃棄する場合も、対応体制のある業者選びが先に来ます。売れる条件の詳細は業務用エアコンの買取ページ、廃棄する場合の手続きと費用は業務用エアコンの処分方法にまとめています。
閉店や移転にともなう売却では、順番も金額を左右します。原状回復工事が始まってからでは機器を売る時間の余裕がなくなり、工事業者への処分依頼に一本化されがちです。退去日が決まったら、工事より先に査定を済ませてください。工事範囲の考え方は店舗の原状回復費用にまとめています。
閉店や移転で厨房機器とまとめて手放すなら、エアコンまで対応できる業者に絞ると窓口が1本になります。段取り全体は閉店でやることの時系列、各社の対応品目と出張エリアは比較表で確認できます。
業務用エアコンの耐用年数のよくある質問
業務用エアコンの耐用年数は何年ですか?
建物附属設備の「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」にあたる場合は、冷凍機の出力が22kW以下なら13年、それ以外は15年です。器具及び備品の「冷房用又は暖房用機器」にあたる場合は6年です。どの区分で計上しているかは固定資産台帳で確認できます。
13年と15年はどちらを使えばよいですか?
冷凍機に直結する電動機の出力が22キロワット以下なら13年、超えるなら15年です。カタログの冷房能力の数値ではなく、室外機側の圧縮機に直結する電動機の出力で判定します。仕様書や銘板で確認してください。
天井埋込型のエアコンを6年で償却できますか?
ダクトを通じて相当広範囲を冷房するものは、国税庁の通達により建物附属設備(13年または15年)に該当するとされており、器具及び備品の6年は使えません。ダクトを使わない設置形態は判断が分かれるため、顧問税理士または所轄の税務署に確認してください。
中古で買った業務用エアコンの耐用年数はどうなりますか?
簡便法で短くできます。法定耐用年数の全部を経過した資産は法定耐用年数の20パーセント、一部経過なら「法定耐用年数から経過年数を引いた年数+経過年数の20パーセント」です。1年未満は切り捨て、2年に満たない場合は2年です。資本的支出が取得価額の50パーセントを超えると使えません。
耐用年数が過ぎた業務用エアコンは使い続けられますか?
使い続けられます。法定耐用年数は減価償却の計算期間であって使用期限ではありません。ただしフロン排出抑制法の簡易点検(3か月に1回以上)は使い続ける限り義務です。部品供給が終わると故障時に修理できなくなるため、更新時期は前もって計画してください。
耐用年数が残っている業務用エアコンでも売れますか?
売れます。買取の判断基準は帳簿ではなく、製造年月・型・動作状態です。目安は製造からおおむね7年以内で、設置されたままの機器は電気工事とフロン類の回収に対応できる業者に依頼する必要があります。
この記事を書いた人
執筆・編集:厨房機器買取ナビ 編集部
飲食店の閉店・入れ替えで業務用の厨房機器を売るときの買取業者を、対応エリア・買取方法・得意な品目で比較しています。掲載している業者の情報は各社の公表情報、フロン排出抑制法など制度の内容は省庁の公表資料をもとに、確認した日付とあわせて記載しています。
最終更新:2026年9月4日
